平成28年度熊本地震により被災した宗教法人の建物等の復旧のための指定寄附金制度に係る申請の手引きについて

2016-10-07

この度の熊本地震により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

文化庁文化部宗務課より時宗宗務所へ「熊本地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公共・公益法人等が募集する寄附金の指定の取扱いについて」が送付されました。

概要:平成28年熊本地震による被災した宗教法人の建物等の復旧のための指定寄附金制度に係る申請の手引きについて

参考
今回の熊本地震により被害を受けられた方には、次の税制上の措置(手続)等がありますのでご確認ください。

・寄附金控除等の対象となる寄附金を指定する件(平成28年5月13日財務省告示第158号)本文第2号に基づき、平成28年熊本地震(以下「熊本地震」といいます。)により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために、公共・公益法人等が募集する寄附金で次の要件を満たすものとして主務官庁の確認を受けたもの(以下「熊本地震復旧寄附金」といいます。)については、下表のとおり税制上の優遇措置の対象となります。 (下記のホームページより引用)
財務省:熊本地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公共・公益法人等が募集する寄附金の指定

・寄附金・義援金を支出された方へ
個人の方
個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の適用を受けることができます(所得税法第78条第1項・第2項)。
なお、公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄附金で、財務大臣が指定する「指定寄附金」は、上記「特定寄附金」に該当します。
特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
[特定寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除額]
(注) 特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度となります。
個人の方が寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を支出したことが確認できる書類を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

法人の方
法人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)又は「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます(法人税法第37条第3項)。
法人の方が損金算入の適用を受ける場合には、確定申告書の別表14(2)に所定の事項を記載し、義援金等を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。(下記のホームページより引用)
国税庁:平成28年熊本地震に関するお知らせ

ご不明な点があれば時宗宗務所にお問い合わせ下さい。
神奈川県藤沢市西富1-8-1
電話番号0466-23-7276



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